遺品は税金がかかる?遺品整理時の注意点について解説
ご家族がお亡くなりになり、引き継いだ遺品。
不動産や貴金属など、中には価値となる遺品を引き継ぐ場合もありますよね。
なかには不要になり、遺品を売却するケースも少なくないと思いますが、遺品を売った場合税金が発生する場合もあるので注意が必要です。
今回は遺品売却の際の注意点を遺品整理が初めての方にも分かるよう解説していきます。
課税される遺品・されない遺品の違い
遺品は種類や売却額、差し引いた所得部分の要素によって税金がかかるかどうかが決まります。
遺品の種類
代表的な所で言うと、貴金属やブランド品などが売却対象になるケースが多いように思いますが、種類によって課税されるケースがあります。
- 金、地金
- 金貨
などは売却額に関係なく課税対象になります。
遺品の売却額
種類以外で売却額によって課税されるものもあります。
宝石やアクセサリー、着物、骨とう品などいわゆる贅沢品とされるものであれば、売却額が一つ(一組)30万円以上の遺品について課税されます。
課税されない遺品は?
上記では課税される遺品についてご説明しましたが、もちろん課税されない遺品もあります。
それは、生活するうえで必要な生活必需品です。
家具や什器、一般家電、自転車や通勤などに利用する自動車、バイクなど、故人が生活で使っていたものを売却した場合は課税されません。
ただし、高級車(スーパーカー)やブランド家具、プレミアが付いた遺品については贅沢品とみなされる場合もあるので、このあたりの判断は専門家にお任せしましょう。
遺品を売却処分する際の注意点
- 相続放棄した場合は遺品は売れない
- 課税された場合は申告を忘れずに。
- 高級品の領収書をとっておく
最後の項目「高級品の領収書をとっておく」について補足をしておくと、領収書があれば取得費用が分かります。
取得費用が分かれば控除として計上することで遺品を売却して得た所得から差し引くことができるんですね。
控除ができれば、お金をムダに払うこともなくなります。
まとめ
さて、いかがでしたか。
正直税金部分のお話になるので、詳しい方でなければ分別をするのにとまどうこともあるかと思います。
相続の話や亡くなったばかりであれば葬儀の準備など、やることは山のようにあるなか遺品整理や税金の計算までするとなるととてつもない負担ですよね。
ご負担がないよう難しい部分や時間がかかりそうなところは専門家(遺品整理業者、税理士・行政書士など)に相談するなど、なるべく頼れる部分は頼ってムダのない遺品整理ができると良いですね。