遺品整理と相続税。控除についても調べてみました

こんにちは。
遺品整理業者のプロハーツ浜松本店です。
当社のブログでもたびたび遺品整理について触れてきましたが、おもに不用品回収や買取に関する事でした。
そのなかでも相続や控除など、手続き的な部分も少し確認しておこうかと思います。
専門的ではなくてもさわりを知っておくと、事後にも慌てず対処ができそうですよね。
ということで今回の記事は遺品整理と相続・控除についてご紹介していきます。
遺品整理と相続の関係
相続と遺品は切っても切れない関係ですよね。
資産にかかわる部分ですから、一番整理しておきたい部分かと思います。
それほど物が多くなければご自身やご家族・親族と協力して仕分けしてしまってもよいのですが、
遺品の目利きや作業時間、労力を考えて、回収業者や遺品整理士に整理をお願いする方は多いのではないでしょうか?
相続の債務控除
ちなみに相続には控除できる債務というものが存在し、それらを経費のように相続の資産額から差し引いて
相続税を抑えることができます。
さきほど述べたように相続に割と近しい遺品整理であれば経費に含めそうですよね。
遺品整理費用は相続費用から差し引ける?
少し期待をさせてしまったかもしれませんが、
結論から申し上げますと、遺品整理費用を相続費用から控除することはできません。
下記国税庁のページにも記載がありますが、基本的に相続から差し引くことができる債務は、被相続人(故人のことです)が死亡したときにあった確実に債務と認められるもの、例えば住宅ローンや税金などですね。
遺品整理は確実に発生するものではないため、債務控除としては認められないようです。
葬式費用と似たようなものだと思うんですけどね、、、残念。
まとめ
ひとまず今回は遺品整理と相続税の関係性についてご紹介させていただきました。
ネット上でも見かけますが、やはりこの関係で一番多く起こるトラブルは金銭トラブルかと思います。
公平な配分や資産の鑑定、法律的な部分(各資産の税金や先述した控除など)、なかなかに専門的な部分もあるので一筋縄ではいかないことがトラブルの要因になっているような気もします。
細かい所を調べ出すと時間もかかるし、士業の方でないと分からないような事も出てくると思いますが、
こういうものがあるんだ。と簡単に頭の片隅においておけば、有事の際に活用できると思います。