遺品整理と相続税。控除についても調べてみました

遺品と相続

こんにちは。
遺品整理業者のプロハーツ浜松本店です。

当社のブログでもたびたび遺品整理について触れてきましたが、おもに不用品回収や買取に関する事でした。
そのなかでも相続や控除などに関わってくる内容がありますので、今回は手続き的な部分も少し確認しておこうかと思います。
専門的ではなくても概要を知っておくと、相続などが急に発生しても慌てず対処ができそうですよね。

ということで今回の記事は遺品整理と相続・控除についてご紹介していきます。

遺品整理と相続の関係

相続と遺品は切っても切れない関係です。
亡くなった人の財産が移動(所有権が移る)する相続の中で、お金だけでなく不動産や金品・家電や骨董品など故人が持っていたものすべてが遺品に該当します。

当然資産にかかわる部分ですから、遺品整理をお願いする場合も一番整理しておきたい部分かと思いますが、遺品の中には相続税の対象になるものとならないものがあり、
知識なく整理・譲渡をしてしまうと思わぬトラブルが起きかねません。

そのため、遺品の目利きや作業時間・労力を考慮し、回収業者や遺品整理士に整理をお願いする方は多いのではないでしょうか?

 

相続の債務控除

ちなみに相続には控除できる債務というものが存在し、それらを経費のように相続の資産額から差し引いて
相続税を抑えることができます。
例えば

  • 固定資産税
  • 保険料
  • 未払いの出費
  • 借入金

のような項目が該当します。

遺品の中にもこういった内容に該当するものがあるかもしれません。
その場合は資産から差し引くことができるので、必ず確認しておきましょう。

遺品整理費用は相続費用から差し引ける?

ただ、上記の相続債務の差し引きと違い、遺品整理費用自体を相続費用から控除することはできません。

下記国税庁のページにも記載がありますが、基本的に相続から差し引くことができる債務は、被相続人(故人のことです)が死亡したときにあった確実に債務と認められるもの(例として上記でリストアップしたもの)などですね。

→ No.4126 相続財産から控除できる債務|国税庁

遺品整理は確実に発生するものではないため、債務控除としては認められないようです。
葬式費用と似たようなものだと思うんですけどね、、、残念。

まとめ

ひとまず今回は遺品整理と相続税の関係性についてご紹介させていただきました。
ネット上でも見かけますが、やはりこの関係で一番多く起こるトラブルは金銭トラブルかと思います。

公平な配分や資産の鑑定、法律的な部分(各資産の税金や先述した控除など)、なかなかに専門的な部分もあるので一筋縄ではいかないことがトラブルの要因になっているような気もします。

細かい所を調べ出すと時間もかかるし、士業の方でないと分からないような事も出てくると思いますが、
こういうものがあるんだ。と簡単に頭の片隅においておけば、有事の際に活用できると思います。